横浜市アマチュア無線非常通信協力会港南区支部規約
【テスト掲載 2025/05/01】
(名称)
第1条 本会は、横浜市アマチュア無線非常通信協力会港南区支部と称する(以下支部と言う)。
(所在地)
第2条 支部の所在地は、支部長宅におく。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 支部は、横浜市及び港南区との協定のもとに非常災害時に港南区災害対策本部及び、地域防災拠点等に対して、アマチュア無線通信による災害情報の収集・伝達に協力することを目的とする。
(事業)
第4条 支部は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 横浜市及び港南区の行う防災訓練への協力
(2) 港南区内の地域防災拠点等の行う防災訓練への協力
(3) その他、目的達成に必要なこと
第3章 会 員
(会員資格)
第5条 支部の会員は、港南区内または隣接する区に居住または勤務し、アマチュア無線局を運用する資格所持者とする。ただし、18歳未満の者については、保護者の入会同意書を提出しなければならない。
(入会手続き)
第6条 支部への入会は、所定の書面にて区役所総務課に届け出、支部長の承認を得る。
(退会手続き)
第7条 書面にて支部長に申し出て、承認を得る。
(会員資格の喪失)
第8条 次の各号に該当する場合は、会員の資格を喪失する。
- 理由なく支部の活動に協力しない者
(2) 支部の運営または、活動を妨げる行為をした者
(3) 第5条に規定する資格を失った者
(4) 本人が死亡した時
(5) 第7条の手続きにより退会した者
第4章 顧 問
(顧問)
第9条 支部に顧問をおくことができる。
支部の運営や通信に関して特別に高い知識や経験を持つ人を支部長が推薦し総会で承認された人を顧問にできる。
第5章 役 員
(役員の構成)
第10条 支部には、次の役員を置く。
(1)支部長 1名
(2)理事 10名程度 うち2名は副支部長
(役員の選出と任命)
第11条 支部長は総会により選出する。
副支部長と理事は、支部長が任命する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、2年とする。再任は妨げない。
(役員の任務)
第13条 支部長は、支部を代表し支部の運営を統轄する。
副支部長員は支部長を補佐し、必要に応じて支部長の職務を代行する。
理事は支部運営の業務を分担する。
第6章 会 議
(総会)
第14条 支部長は、毎年総会を招集しなければならない。
総会は会員の2分の1(委任状を含む)の出席により成立する。
2.賛否同数の時は、議長が決する。
(支部長の選出)
第15条 支部長は、第14条に定める総会において出席者の過半数(委任状を含む)の
賛成を得て、会員の中から選出される。
(規約の改定)
第16条 第14条に定める総会において、総会出席者の過半数(委任状を含む)の
賛成により規約の改定をおこなうことができる。
(その他の会議)
第17条 支部の運営に必要な諸決定は、支部長が召集する役員会議で行う。
支部長は決定結果を速やかに会員に連絡しなければならない。
(附則)本規約は 2017年3月1日から施行する。
改正履歴: 2002年6月30日 制定
2017年3月1日 改正
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【入会申込書】
横浜市アマチュア無線非常通信協力会 入会申込書
年 月 日
港南区役所総務課 --> 支部長 経由
横浜市アマチュア無線非常通信協力会会長 殿
〒
住所
氏名
電話
写真付きの名札を作成しますので写真をお送り下さい
サイズは運転免許書の写真サイズ相当です
写真送付方法:この申込書に添付する
:後日、E-Mailにて送付する
(E-Mailは申込者のアドレスにお送りします)
港南区総務課受付
年 月 日
担当
港南支部受付
年 月 日
担当
私は、横浜市アマチュア無線非常通信協力会に入会したいので、会規約第6条の規定により登録票を添えて申し込みます。
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